会社法 定款の相対的記載事項
定款に記載しないと、効力が発生しない、相対的記載事項です。
機関の設置なんてそうですね。取締役会による中間配当もそうです。たくさんあるので、整理してみようと思います。
1、454条−5 取締役会設置会社の中間配当
2、459条 取締役会の決議で配当できる旨
「ただし」が2つも付いています
ただし、委員会設置会社または取締役の任期が1年以下と定められている監査役会設置会社たる会計監査人設置会社。
ただし、現物配当の場合には、株主に金銭分配請求権を与える場合に
限る。
3、174条
譲渡制限株式の相続等一般承継したものに売り渡しを請求できる旨。
株主総会特別決議が必要、知ってから1年以内という条件付。
4、165条
取締役会決議により、市場取引で自己株式を取得できる旨。
定款に定めに無い場合は株主総会普通決議。
5、370条
取締役会の決議の省略
いわゆるみなし決議です。取締役の全員が書面または電磁的方法により、同意の意思表示をしたときは取締役会の決議があったものとみなす。
6、108条3項
種類株式の内容の要綱だけを定款で定めて、全部または一部については発行までに、株主総会で定めることが出来る旨。
7、326条 株主総会以外の機関の設置
定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または委員会を置くことが出来る。